2009-07

介護予防対象者の車椅子レンタルは。

9月末を持って、介護保険福祉用具貸与の 経過措置が終了します。
『要支援1・2、要介護1認定者』は原則、車椅子を利用することは出来ません。しかし、特に以下にあてはまる方はレンタルすることが可能ですのでご確認ください。

◆歩行可能であるが医療上の必要により歩行制限が行なわれている場合◆
判断基準として、主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議等を開催するなどの適切な ケアマネジメントを通じて指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事業者が判断します。
これは、経過措置対象者だけではなく、今後新たに予防介護の対象となる方や、現在予防介護対象者であるが、車椅子を利用していない方が新規にレンタルする場合も同様です。
書類としては、サービス担当者会議の議事録を保存しておく必要があります。
市町村によっては、所定の書式が用意されている所や、その書類を役所に提出する必要があります。(要確認)
車椅子の付属品や、 電動車いすも同様の解釈となります。
担当者会議は個別の病気等を専門家と話し合う良い機会です。適切な車椅子の利用で介護度の悪化を防ぎましょう。
 

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